令和7年5月8日(木)13:30~14:30
(画像クリックで拡大表示)
大田区消費者生活センターの山田さまに「特殊詐欺・悪質商法」の対策を紹介いただきました。知らない業者に依頼しないが基本ですが、万が一の場合はクーリング・オフ制度を活用しましょう。契約書面を受け取った日を含めて8日以内に(次週の同じ曜日までに)書面で通知します。ご自身から依頼した契約でもクーリング・オフ制度を利用できます。「点検商法、通信販売トラブル、押し買い、インターネット接続回線の契約トラブル、海産物の電話勧誘トラブル、架空・不当請求」など「おかしいな?」と思ったら「188」の消費者ホットラインに相談を!!
次回は、6月3日(木)13:30~ テーマは「熱中症対策」です。参加お待ちしています。
活動報告一覧はここをクリック